「要介護」認定までの流れと認定基準

介護保険サービスを利用するためには、まず自治体による「要介護認定」を受けることが必要です。「要介護認定」は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階に分けられます。数字が大きくなるほど介護度が高く、より手厚い介助・介護が必要とされています。

たとえば、最も介護が必要な状態であるとされる「要介護5」では、自分で立ち上がって動くことができず、ほぼ寝たきりであることも多く、食事・トイレ・着替えなど日常生活全般に介助が必要な状態です。

実際に介護認定を受けるための流れについて

1)市町村の担当窓口で申請

東海市の場合、地域包括支援センター(高齢者相談支援センター)、高齢者支援課(しあわせ村内)もしくは福祉・介護保険関連窓口(市役所1階)で申請します。本人または家族のほか、地域包括支援センター(高齢者相談支援センター)やケアマネージャーに代行してもらうことも可能です。

2)認定調査

調査員(市職員もしくはが自宅訪問、本人や家族から聞き取りをする「訪問調査」と、介護を必要とする原因疾患についての記載を主治医に受ける「主治医意見書」の2つがあります。

3)審査・認定

確認された状況(コンピューターによる一次判定)と医師の意見書を元に、保健、医療、福祉の学歴経験者による「介護認定審査会」が行われ、介護状態の区分が判定されます。

4)認定結果の通知

要支援1・2と要介護1〜5の7段階のいずれか、もしくはどちらにも当てはまらない「自立」が通知されます。申請から通知までの期間は、市町村によっても異なりますが、おおよそ30日程度です。

 

○申請の際に必要なもの○

・要介護・要支援認定申請書

・介護保険被保険者証

・健康保険被保険者証(第2号被保険者・65歳以下の場合)

・マイナンバーカード(もしくは個人番号が確認できるもの)

 

要支援・要介護認定には費用は必要ありません。また、申請自体も無料で行えます。

申請書には、医療機関名・主治医の氏名の記入が必要となりますので、あらかじめ確認しておきましょう。(主治医がいない・わからない場合は、申請時に相談)

 

要介護認定の基準について

「世話がかかるか?」という観点から定められています。「介護の手間」を介護にかかる時間に換算して評価した「要介護認定基準時間」が基準として決まっているのです。この基準は全国一律です。

たとえば、入浴、排泄、食事等の介護である「直接生活介助」は、要支援1では25分以上32分未満である状態・要介護1では32分以上50分未満又はこれに相当する状態というふうに、区分によって時間が決められています。

 

認定結果に不服がある時

通知された結果に納得できない場合、まず市役所に相談します。市役所では「なぜ、その結果になったのか?」理由について確認できます。また、それでも不服のある際には、各都道府県毎に設置されている「介護保険審査会」に異議申し立てすることも可能です。「不服申し立て」は結果の通知を受け取った翌日から60日以内に行いましょう。

もしくは、現状の要介護度と対象者の状態が合わない場合に申請する「区分変更申請」を行うケースもあります。

 

東海市で介護にお困りなら、東海レーベン

要介護認定を受けたいけれど、自分たちだけではうまく申請できるか不安…。通知された結果に納得できない・要介護度を見直して欲しいけど「不服申し立て」「区分変更申請」のどちらがいいのかわからない…。そんな時は、介護のプロフェッショナルであるケアマネージャーに相談してみるのも一つの方法です。東海市にて地域密着の介護サービスを展開する東海レーベンでは、在宅介護にまつわる様々なお手伝いをさせていただいています。介護にお困りの方、不安をお抱えの方、ぜひお気軽にご相談ください。

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