福祉用具のレンタルサービスを活用してみませんか?
車椅子や介護用の電動ベッドといった福祉用具は、身体が不自由な方や介助・介護をする方にとって、たいへん役に立つ道具です。
そして福祉用具は購入することもできますが、レンタルも可能です。要支援または要介護の認定を受けている方であれば、ご存じなのではないでしょうか。
今回は、一人暮らしの高齢者や介助・介護をする方のサポートをしてくれる「福祉用具貸与サービス」について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
福祉用具貸与サービスとは
福祉用具とは、介助や介護が必要な方ができるだけ自立し、安心して日々の生活を送れるよう補助となるアイテムです。
そして福祉用具貸与サービスとは、介護保険制度を利用することで、利用者の身体状況や要介護度に応じてさまざまな福祉用具をレンタルできるサービスです。
例えば「ベッドから一人で起き上がる」「トイレへ一人で歩いて行く」など、日常生活での動作が難しい高齢者は、電動ベッドや歩行器などを利用することで介助者の手助けを最小限に抑えた生活が可能になります。
介護をする方にとっても、サービスを上手く活用することで「ベッドから起き上がらせる」「トイレへ連れて行く」といった身体・精神的な負担の軽減になります。
なお、介護保険でレンタルが可能な福祉用具は13種類ありますが、レンタルできる福祉用具には基準が定められていますので、確認しておきましょう。
要支援1・2、要介護1の方がレンタル可能な福祉用具
- 手すり
- 歩行器(シルバーカーは除く)
- 歩行補助の杖
- スロープ
- 自動排泄処理装置(尿吸引のみ)
要介護2~5の方がレンタル可能な福祉用具
上記の5点に加え
- 自動排泄処理装置(尿と便の両方が吸引できるものは要介護4・5に限る)
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台(電動ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 体位変換器
- 床擦れ防止用具
- リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
このようなアイテムがレンタル可能になります。
また「例外給付」として、末期がん、重度の喘息、関節リウマチ、パーキンソン病、嚥下障害のいずれかに罹患している方も、医師の判断で福祉用具が必要と診断された場合のみ要介護2~5に該当する福祉用具をレンタルできます。
福祉用具をレンタルするまでの実際の流れ
福祉用具貸与サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、そのほかにもいくつか手続きをしなければ福祉用具をレンタルすることはできません。
ここではレンタルが完了するまでの流れを4工程に分けてご紹介します。
1.ケアマネージャーに相談する
福祉用具貸与サービスを利用する場合は、まず担当のケアマネージャーに相談しましょう。
そしてケアマネージャーが作成するケアプランをもとに、必要な福祉用具や福祉用具貸与事業者を選びます。
2.専門相談員と福祉用具の選定
利用する事業者が決まると、福祉用具専門相談員が家へ訪問し、利用者の生活環境を確認しながらどのような福祉用具を選べば最適であるかを提案します。
3.申し込みと契約
使用したいものが決まれば、ケアマネージャーか福祉用具専門相談員にレンタルの申し込みを行います。
レンタルには介護保険が適用されますが、1~3割が自己負担となるため契約内容はしっかり確認しておきましょう。
4.福祉用具レンタルの開始
福祉用具を正しく利用できているか、また身体の状況に適正であるかを確認するため福祉用具専門相談員が3か月に1回訪問します。
このときもし、不具合や身体の状況に合わなくなってしまっている場合は、別の用具へ変更することも可能です。
まとめ
福祉用具レンタルサービスでは、介護保険制度の利用で、費用の1~3割の自己負担で福祉用具をレンタルすることが可能です。
レンタル可能な福祉用具は、認定された介護度によって基準が定められていますが、例外給付に該当する場合もあるためまずはケアマネージャーに相談することをおすすめします。
東海市にお住まいで福祉用具の活用を検討している方は、ぜひ「東海レーベン」までご相談ください。
経験豊富なケアマネージャーが、適切な福祉用具をご提案しながらケアプランを作成いたしますので、お気軽にお問い合わせください。