介護前の必須項目・「ケアプラン」作成について
在宅介護あるいは施設を利用する際に、まず行うべきマスト事項といえば「ケアプラン」の作成です。
ケアプランとは、介護サービスを受けるにあたって利用者がどのサービスを受けていくのか、その利用頻度などを詳細に取りまとめた計画書を指します。利用者がこれから自立した生活を送っていくためにも、無くてはならない存在です。そして基本的に担当のケアマネージャーが本人や家族の状況などを考慮しながら作成するため、当然その内容は1人1人異なります。
今回はケアプランの種類をはじめ、作成していくうえで注意したいポイントについてご紹介します。
どのようなケアプランがある?
利用者の住んでいる市区町村に要介護(要支援)認定の申請をし、認定調査結果に基づきケアマネージャーが作成しています。
その種類は3つに分類され、詳細については以下のとおりです。
1.『居宅サービス計画書』
在宅で介護を受けるときに作成されるケアプランです。
入浴や食事の補助などを訪問して介護するサービスや、デイサービス、通所リハビリテーション、ショートステイなどのサービスがあります。
2.『施設サービス計画書』
「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」などの介護施設においてサービスを利用する場合のプランです。
ただし、特別養護老人ホームについては原則要介護3以上の認定を受けた方でないと入所できません。
3.『介護予防サービス計画』
「要支援」から「要介護」にならないように予防していくことを主な目的として作成します。
訪問サービスや、介護予防訪問リハビリテーション、通所サービスなどの介護サービスがあります。
- ケアマネージャーは「要介護」と認定された方を対象に、一般的に「居宅サービス計画書」と「施設サービス計画書」の2種類を作成しています。
その一方で「介護予防サービス計画」は、要支援と認定された方を対象にしており、地域包括支援センターに在籍している保健師が作成する場合がほとんどです。
ケアプランはケアマネージャーに任せましょう
作成自体には資格を必要としていないもののため、自分自身でも対応可能です。ただし、サービス事業所に通ってさまざまな情報を収集し、書類手続きなどの事務作業もすべて自分で行う必要があることから素人には大変な作業といえるでしょう。
そのため、一般的には介護保険の専門知識を持ったケアマネージャーに依頼して作成してもらうケースがほとんどです。ケアマネージャーは、上記でご紹介した居宅サービスの「居宅ケアマネ」、施設サービスの「施設ケアマネ」に分けられ、それぞれが最適な計画書を提出してくれます。
・ケアプラン作成をしてもらう際のポイント
ケアマネージャーは相談を受けたあと、まずは面談で利用者や家族にヒアリングをしながら丁寧にケアプランを作成していきます。
このとき依頼をしたご家族は、自身が抱えている悩みや要望をしっかりと伝えるように心がけましょう。たとえば「包丁は使えないが料理が好きなので、なるべく台所で作業をさせてあげたい」「散歩が好きだけど、短時間しか歩けない」など、利用者の状況や要望を具体的に伝えることがポイントです。また利用者の健康状態や生活状況は日々変化するため、いくら現在の希望に沿った最適なものが完成したあとでも、定期的な見直しは欠かせません。
まとめ
要介護、要支援の認定を受けた方は、利用者や家族が適切なサービスを受けるためにケアプランの作成が必要であることを知っておきましょう。いずれの種類であっても、介護サービスはその計画書に沿いながら提供されるため非常に重要な工程です。どのような生活を望んでいるのか、必要な援助は何かなど、課題と目標をケアマネージャーと一緒に考えながら作成していきましょう。
東海市周辺にお住まいで、介護に関するお悩みや書類作成などでお困りの方は、介護知識・経験共に豊富なプロのスタッフが揃う東海レーベンにまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。