要介護認定とは?~申請方法の流れを理解しよう~
高齢化に伴って、介護サービスのニーズは年々高まっています。
しかし、実際に介護サービスを利用する方法について、具体的に知っている方は少ないのではないでしょうか。
介護サービスを申し込むには、まずお住まいの市区町村から要介護認定を受けなければなりません。要介護認定は、どれくらいの介護が必要なのかを判断する指標になるためとても大切です。
ここでは要介護認定についての基本的な知識、そしてその申請方法について解説します。
要介護認定とは?
要介護認定とは、どの程度の介護が必要になるかの度合いを、要支援~要介護の7段階に区分したものです。
要介護認定は「要介護」「要支援」の2種類に分けられ、要支援よりも要介護、そして7段階の数値が大きいほど介護の必要性が高くなります。
要介護認定が下りた場合、公的な介護保険サービスを1~3割程度の自己負担で利用できるため、必要に応じて申請を検討するべきでしょう。
また、サービスの開始にあたり、どのような介護サービスをどう利用するかを計画する「ケアプラン」の作成も必要です。
要介護認定を申請する流れ
要介護認定を受けるためには、いくつかの手順が発生します。
以下では、申請~認定結果を受け取るまでの流れを簡単に解説していきます。
1. 要介護認定を窓口に申請する
原則として、本人あるいは家族が市区町村の窓口で申請します。
どちらも難しい場合、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターへ、また介護保険施設に入所中の場合はその施設が代理で申請してくれるでしょう。
2. 申請書類を提出する
申請に必要な書類や持ち物は以下の通りです。
- 保険要介護・要支援認定申請書
市区町村の受付窓口またはホームページからダウンロードできます。
- 介護保険被保険者証または健康保険被保険者証
65歳以上の方は介護保険被保険者証が、64歳以下の方は健康保険被保険者証が必要です。
- マイナンバーカード
写しやマイナンバーカード通知書でも可能です。
- 身分証明書
基本的に、顔写真がついているものを準備しましょう。
- 主治医の診察券など
要介護認定には主治医の意見書が必要です。主治医がいない場合、市区町村が指定する病院を受診して意見書を作成してもらいます。
- 印鑑、委任状、代理人の身元が確認できるもの
本人以外が申請を行う場合に必要です。
3. 訪問調査の日程を調整する
ケアマネージャーや市区町村の職員がご自宅などに訪れて、聞き取りや身体の確認を行うのが訪問調査です。
まずは市区町村から日程の連絡があるため、このときに日時を決めます。
4. 訪問調査の実施
対象者の心身の状況、日常生活の様子、医療の必要性などを確認し、どの程度の支援が必要か判断します。具体的には、以下のような項目を確認します。
- まひや関節の動き、視力や聴力などの身体機能
- 排せつ、食事、着替え、入浴などの日常生活がひとりで送れるか
- 名前、年齢、生年月日、徘徊の有無、意思の伝達などの認知機能
- 情緒不安定、妄想、破壊行動などの行動障害
- 金銭管理、集団行動などの社会生活を送れるか
- 2週間以内に受けた医療行為の有無
5. 一次判定~二次判定
一次判定では、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとにコンピューターで解析します。
ここでは、公平かつ客観的な判定を目的としています。
そして二次判定では、一次判定の結果と主治医の意見書の内容をもとに介護認定審査会で話し合いが行われます。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家5名ほどで構成された組織です。
6. 要介護認定の結果が送付される
申請してから約1カ月以内を目安に、認定結果(要支援1~2、要介護1~5までの7段階または非該当)と介護保険被保険者証が送付されます。
また、もしも介護保険被保険者証の再発行を希望する場合、市区町村の役所で再交付手続きが可能です。
要介護認定についてのご相談は、東海市の東海レーベンまで
介護サービスを申し込むには、どれくらいのレベルの介護が必要かを判断するために要介護認定を受けなければなりません。
申請にはある程度の時間を要するため、申請者ご本人およびご家族への負担も増えがちでしょう。
東海市の「東海レーベン」では、要介護認定に関するご相談も承っています。東海市にお住まいで、行政への申請に不安がある、要介護認定の結果に不満があるなどお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。