外出介助は散歩もOK?訪問介護でヘルパーができること・できないこと

要介護、要支援の認定を受けると、ケアプランに基づき居宅サービスを利用できます。

その中の一つの訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問し、利用者が日常生活を送りやすいように支援するサービスです。

老人ホームなどの施設に入居することには抵抗があり、長く慣れ親しんだ自宅で介護を受けたい利用者にとっても心強いサービスです。

今回は、そんな訪問介護サービスの具体的な内容について、できること・できないことに分けながら詳細にまとめます。

訪問介護でできること・主なサービスとは?

訪問介護のサービスは、大きく分けると「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類です。

それぞれの特徴を以下でご紹介します。

身体介護

身体介護は、日常生活で行う基本的な動作を利用者のお身体に直接触れながら行う介助です。

例えば以下のような介助が当てはまります。

【食事介助】

食べ物を口に運ぶ、誤嚥をしないよう見守るなど

【入浴介助(清拭)】

洗身・洗髪、入浴の手伝い、入浴が難しいときは清拭など

【排泄介助】

トイレへの誘導やおむつ交換、排泄後のケアなど

【着替え介助】

衣類の着脱のサポートや体調に合わせた衣類選びの補助など

【移動介助】

歩行の手伝いやベッドから車いすに移動する際のサポートなど

生活援助

利用者が一人で行うには難しい家事のサポートが生活援助です。

  • 掃除
  • 洗濯
  • 食事の用意(調理・配膳)
  • 買い物代行
  • 薬の受け取り

上記のように、日常的に必要な家事だけでなく食料品や日用品の買い物、通院時の受診手続きなども可能です。

通院等乗降介助

通院等乗降介助とは、自宅から病院などへの移動を支援するサービスです。

以下でまとめるように、車で送迎するだけではなく「乗る」「移動する」「降りる」といった動作の介助も含みます。

【乗車前の介助】

自宅から車までの移動介助や転倒防止の見守り

【乗降介助】

車へ乗り込む際や降車時の介助、シートベルトの着用着脱

【到着後】

車から病院の入り口までの移動介助、必要に応じて受付まで誘導

訪問介護で「できないこと」は?

訪問介護は便利なサービスですが、対応できない範囲も当然あります。

例えば以下のような内容は、断られる可能性が高いでしょう。

散歩・観光などの外出サポート

訪問介護は日常生活に必要な支援に限られるため、原則として散歩や観光などの外出は対象外とされています。

日常生活に必要な買い物の付き添いは可能ですが、例えば趣味のガーデニング用品、コレクション品などの買い物は原則として不可です。

ただし、これらが認知症の予防やリハビリも兼ねている場合などは可能と判断されることもあります。必要に応じてケアプランに反映してもらうよう相談してみましょう。

利用者以外に関わること

同居しているご家族分の食事づくり、洗濯、来客対応、ペットの世話、庭の草むしりなどは訪問介護に含まれません。

訪問介護はあくまで「利用者本人の自立支援」を目的とした制度です。「日常的な家事の範囲を超える内容」の場合、全額自己負担の家事代行サービスなどを別途利用する必要があります。

医療行為

ホームヘルパーは注射、点滴、傷の処置などの対応はできません。

インスリン注射や床ずれ(褥瘡)の処置など、専門的な医療処置が必要なケースは、医師、または訪問看護師が行います。

ただし、体温や血圧の測定、市販の目薬の点眼、準備された薬の服薬の確認・手伝いといった「医行為に該当しない行為」であればヘルパーでも対応が可能です。

まとめ

訪問介護は、要介護1~5、要支援1~2の認定を受けた方が受けられるサービスであり、その中でも「できること」と「できないこと」がきちんと分けられています。

趣味としての散歩は対象外ですが、条件によっては可能なケースもありますので、要望はあらかじめケアマネジャーに相談しておくとよいでしょう。

東海市にある東海レーベンでは、地域の皆様に寄り添う訪問介護サービスを提供しています。

現在訪問介護の利用を検討しているものの、不安なことや気がかりなことがあってお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

関連記事